2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
議員御指摘のとおり、今、ウッドショックという言葉が業界の中で飛び交っているところでございますけれども、我が国の製材品需要の約五割を占める輸入木材につきまして、米国や中国の木材需要の増大等を背景に、原産国における産地価格の高騰、輸入量の減少などによりまして、今、建築事業者等によって不足感が生じるとともに、入手しづらい状況が生じ、また、価格も上昇しております。
議員御指摘のとおり、今、ウッドショックという言葉が業界の中で飛び交っているところでございますけれども、我が国の製材品需要の約五割を占める輸入木材につきまして、米国や中国の木材需要の増大等を背景に、原産国における産地価格の高騰、輸入量の減少などによりまして、今、建築事業者等によって不足感が生じるとともに、入手しづらい状況が生じ、また、価格も上昇しております。
輸入木材については、委員御発言のとおり、米国や中国の木材需要の増大、また世界的なコンテナ不足や船の運賃上昇等を背景に、原産国における産地価格の高騰や輸入量の減少などによって建築事業者等において不足感が生じており、国内販売価格も上昇しております。
これまで内閣府では、関係省庁と連携して、都道府県及び不動産関係団体において民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定を締結することや、プレハブ建築協会に加えて木造建築事業者等の関係団体とも協定を締結することについて通知をしてまいりました。
○浜田昌良君 今、国交大臣より、免震材料については基準等について年内に見直しをするというお話もございましたし、この基礎ぐい問題につきましては、多くの建築事業者の皆様から、自社はその事業者を使っていないけれども問合せが来ているんだという、そういう現場の混乱も聞いております。 是非早急に、各住民の方々また事業者の方々が安心できるような体制を早急にお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。
このような場合であっても、建築主あるいは建築事業者が、建築物の形態や構造等を踏まえ、より安全な住宅を建築しようとするために地盤補強を任意に選択すると、そういった場合もございます。このような場合につきましては、建築主の負担で対応をしていただくものだと考えております。
○政府参考人(小関正彦君) まず、具体の事例でございますが、気仙沼市の登米沢団地におきまして、市が造成し移転者に引渡しを行った全六区画のうち三区画におきまして、住宅建築事業者が地盤調査を行い、地盤補強が必要とされた事例がございます。
○逢坂委員 この件に関して、建築確認申請がいろいろ滞る、その結果、住宅に着工できないということで、設計事業者、建築事業者、資材事業者、木材事業者、そして設備事業者、それから自治体関係者、さまざまな人たちが今相当に困っているというような報道がされているわけですが、これも政府参考人にお伺いしたいんですけれども、そうした実態を国土交通省として把握はされているでしょうか。
富山市は、一昨年から、例えば、中心市街地のゾーニングをした範囲に質のいい集合住宅をつくる場合は、建築事業者に一戸百万円、購入者に五十万円ですとか月額一万円の家賃補助とか、そういうことを積極的に行ってまいりました。幸い、今、外からの投資もどんどん出てきましたし、昭和三十八年以来、中心部の人口が減り続けていましたが、昨年九月、半期ですけれども、三十七名ですが、ふえました。
今日まで、景観を争点に争いや訴訟が起きた場合、建築基準法や都市計画法を守ってさえいれば、憲法が保障する土地所有権に基づいて、条例などが禁止する形態や色彩のマンションや建築物であっても、建築事業者側に法的正当性が認められてきた結果、せっかく作った自治体の条例は実効性がなく、住民の期待をことごとく裏切ってきたが、今回それぞれの条例の法的根拠となったことは特筆すべきであると思います。
少なくとも建築事業者などが結果責任を負わないことになれば、健康被害を受けた被害者が裁判で争うことになり、多大な負担を負うことになります。
私の個人的な見解からしますと、これも先ほど参考意見として申し上げましたが、市町村と鉄道事業者、関連事業者との連携方策が、きちんとした対応がとれれば、これはハートビル法でもそうですけれども、基本的には努力義務、ただし、設計者、建築事業者に対してはその後大変大きな影響を与えているかというふうに思いますし、その後の方策によっては努力義務でも義務的な扱いとほぼ同等なものになるかというふうに思います。
本制度により閲覧の件数はさらに増加し、この結果としてユーザーの目がいわば肥えてくること、ひいては建築事業者側でも検査受検率の向上と建築物の質の向上がもたらされるものと期待をしております。 最後に、連担建築物設計制度、仮称について申し上げます。 本市の古い時代の宅地開発や土地区画整理事業の区域におきましては、道路幅員が狭く、土地の細分化が進んでおり、有効な利用が困難なところが多々ございます。
したがいまして、原因者が特定できないわけですから、また、原因者負担の原則だけでは解決が困難だということで、やはり建築事業者のほか放送事業者あるいは東京都あるいは国等が協力いたしまして解決を図ることも必要だということで、昨年の六月に、いま申しましたような関係者を構成員といたします受信障害対策基金設立検討委員会というものを設立いたしまして、現在具体的な解決方策について検討を急いでおるという現状でございます